技能実習生は、日本に来てから2ヶ月の講習が終わると、ビザのことを除けば、日本人と同じように働く人、労働者としての権利があります。働く留学生も、労働者としての権利があります。たとえば28時間を超えて働いても、入管からペナルティはあるかもしれませんが、28時間を超えた分の給料は払ってもらえます。
労働者の権利はたくさんあります。たとえば、あなたは会社に給料や残業代を請求できます。条件がそろえば有給休暇も取れます。仕事に関係する病気やケガに備えるため、会社はあなたを労災保険に入れなければなりません。労災保険に入ったら、仕事に関係して実際に病気にかかったりケガをした場合は、会社は、労災保険を使って治療を受けさせたり、あなたにお金を出してもらうようにしないといけません。会社がやってくれないときは、労働基準監督署から指導してもらえます。
では、新型コロナウイルスであなたの会社や仕事に影響が出た場合はどうなるのでしょうか。
実際にあなたが新型コロナウイルスにかかり仕事を休んだ場合は、仕事に関係して感染した場合は労災保険が使えることがあります。たとえば、あなたの仕事場でクラスターが発生した場合には使えることがあります。仕事に関係なく感染した場合は、健康保険から傷病手当が支払われます。健康保険に入っていないときは、国民健康保険に入っていれば、新型コロナウイルス感染症の場合に限っては、傷病手当が支払われることがあります。国民健康保険から傷病手当が支払われるのは、宇都宮市は大丈夫ですが、宇都宮市以外ではどこに住んでいるかで違うかもしれないので、役所に聞いて下さい。
このほか、今、国がいくつも新しく支援のための制度を作ろうとしています。休業補償は会社が払うのですが、それとは別に、あなたが失業していなくても失業したと同じように直接国にお金を請求できる制度が新しくできそうです。
※「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」、いわゆる「みなし失業」、受付中。
アルバイトができなくなった留学生がお金をもらえる制度もできそうです。ただし、成績上位3割程度に限るという条件がつきそうです。※「学生支援緊急給付金」。現在募集終了
1人に10万円支給される制度もあります。宇都宮市の場合、今年の8月31日までに申請しなければいけません。わからないときは、市役所から来た郵便をみて、市役所に相談して下さい。期限は住んでいるところにより違いますので注意して下さい。
※「特別定額給付金」。現在終了
技能実習生のビザのことを書きます。飛行機が飛ばなかったり、本国内で移動に制限があるなどの理由で、本国に帰ることが難しい人は、特定活動という別のビザに切り替えることができるかもしれません。技能検定のテストが受けられない人、特定技能のビザに切り替えられないでいる人も、特定活動という別のビザに切り替えることができるかもしれません。新型コロナウイルスで会社の経営が厳しくなって解雇された場合は、解雇は違法だと争うこともできますが、新たな受け入れ先が決まれば、そちらで働くビザに変えることもできます。技能実習生の普通の転職と違い、特定技能ビザの対象業種なら、今までと違う業種で働くこともできることがあります。
脱稿 2020年6月5日
改訂 2020年10月14日
最新の情報は別途ご確認ください。
初出、栃木タイムズ2020年7・8月号(№309)