借金の一部だけ支払って、残りは免除してもらう制度です。民事再生法という法律の、一番最初の条文に、「債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。」と書いてあります。
支払わなければならない「一部」がいくらかは、債務総額と、あなたの財産の価額の双方をみてから決められます。
小規模個人再生と、給与所得者等個人再生の二種類があります。多くの場合は小規模個人再生を使いますが、債権者の反対で手続が進まなくなるおそれがあるような場合は、給与所得者等個人再生とすることがあります。
これも自己破産同様、裁判所に申立をして進める手続です。
個人再生のメリットの例
住宅ローンがある場合に、住宅ローンを払いながら、ほかの借金は減額することができます。そのため、自己破産と違って、自宅を手放さないまま債務を圧縮することができます。破産の場合は職業に制限がありますが、個人再生にはそのようなデメリットはなく、たとえば警備員をしながらでも可能です。
個人再生のデメリットの一例
いわゆるブラックリストに載ります。以後の借金、車のローンを組む、クレジットカードを作るなどは当面できなくなります。官報への掲載もされます。連帯保証人には一括での支払い義務が生じます。
何より大事なのは、一部とはいえ支払わなくてはなりません。ですから、収入の状況などをみて、今後3~5年の間に減額した分は払えるという見込みがないと裁判所が認めてくれず、使うことができません。その場合は破産するしかなくなります。